[95.09.26]

内容証明電子メール構想

〔佳作〕    松本 肇(まつもと はじめ)氏

 「パソコン通信」は、この数年の間に飛躍的な進歩を遂げ、便利になる一方、ネットワーク社会の中では、今までの常識や概念では解決のできない問題や紛争が起こることが予想され、また実際に起こっている。

1.常識を超えた紛争

 例えば詐欺。詐欺とは人を欺罔して財物を騙取する行為である。ニフティのBBS掲示板の「売ります・買います」において、売買契約をし、金銭を受け取りながら商品を送らないという、いわゆる取り込み詐欺がレアケースではあるものの、横行している。もちろん、こういったことは市販されいてる情報誌などでも起こりうるが、情報誌などは内容の審査をすることができるし、原則として雑誌社が介在しており、住所なども把握しているので、被害者が苦情を出すことで、加害者を告発することもできる。しかし、パソコン通信では、相手が見えず、また通信事業であるニフティは原則としてこのような取引に関与せず、加害者とされる者の住所や電話番号などを公表することもできないため、犯罪の温床となるケースがあった。
 また、詐欺ほどではないが、通常の民事紛争も考えられる。Aは「富士通製ワープロを10万円で売る」とBに意思表示し、Bもそれに同意した。しかし、Bは勘違いで「5万円をAに支払う」と思ってしまったため、このような紛争が起こる可能性もある。また、価格については問題が起きにくいかもしれないが、付属品込みで10万円とか、送料は別で10万円とか、取引の条件としての紛争も考えられる。数百万円、数十万円の取引では電子メールだけでこういったやり取りはしないが、この程度の少額の取引ならば、BBS掲示板と電子メールのみで、売買契約を締結させてしまうことがある。しかし、電子メールのログなどというものは、フロッピーやハードディスクに残しておいても、簡単に改竄ができるため、電子メールのログをもとに証明できるかという点について、疑問がある。また、AとBがやりとりした電子メールのログが、ホストコンピュータに残っていないか。残っていたら、それを根拠にして証明できないものかと思うが、ログがはたしてニフティのホストコンピュータに残っているかどうかという点と、残っていたとしても第2種電気通信事業者であるニフティが個人の電子メールのログを開示するというのは、憲法上の問題(検閲の禁止)と電気通信事業法第4条(秘密保持義務)の2点において、不可能であると思われる。

2.証拠の保存方法

 しかし彼らが互いに遠隔地に居住しており、電話でやり取りをしていたらどうなるか?
 Aは「10万円で売却する」と思い、Bは「5万円で購入する」と勘違いし、トラブルが生じたとする。もし裁判で争うことになれば、AもBもそれぞれの主張を法廷で自己の証明責任によって証明しなければならなくなる。その時、例えばAが、パソコンの値段の件について話し合った時の電話の内容を録音したり、電話会社の通話記録送付サービスを利用すれば、それは証拠となりうると予測される。
 さて、それが電話でなく、郵便だった場合、どういう手段で証拠を残しておけるか?Aは手紙で「10万円で売る」とBに対して意思表示をする。Bは「その金額で良い」とAに意思表示する。しかし、後で訴訟になると、Bは「Aからの手紙では5万円で売ると書いてあった」と虚偽の主張をすれば、せっかくやり取りした手紙も、証拠能力の低いものとなってしまう。改竄しようとすれば、手紙の改竄も可能である。それに、10万、5万というレベルの紛争で、訴訟を提起して手紙を鑑定してもらうなどというのは、訴訟経済からいってナンセンスである。
 そこで、そのような紛争を未然に解決する手段として、郵便局には「内容証明郵便」という制度がある。

(1) 郵便局の内容証明郵便は、郵便法第63条に定められる特殊郵便物の一種であり、手紙である。そしてこの郵便は、ある一定の追加料金を支払うことで、「どんな内容の手紙を」「いつ相手に出したかということを郵便局で証明」してくれるものである。
(2) 通常、内容証明郵便は、同じ文面のものを3通作成して郵便局に差し出す。すると郵便局では1通を相手方つまり郵便の受取人に送り、1通を郵便局に保存し、1通を差出人に返却する。また、「いつそれが相手方に送られたか」ということを証明するため、通常は「配達証明」も一緒に申し込むケースが多い。
(3) このように、「どのような内容の手紙をいつ出したか」ということの証拠を残しておく場合、このサービスは、非常に強い証拠能力を持つため、法律的トラブルの解決の手段として利用されている。いざ、紛争が起こったとき、郵便局が内容を証明してくれるのであるため、受け取る側への心理的な力(こういうやりとりがあったという事をいつでも証明可能であるという受取人への威嚇)が働くため、紛争の予防を施すことができる。
 すなわち、内容証明郵便は、「相手にどんな手紙をいつ出したかを証明できるという効果」と、郵便局(郵政省)という公的な機関から送られてくる郵便物であるがため、「相手に対する心理的強制力」を持っている。 したがって、通常の取り引きであるならば、電話の録音テープや手紙(内容証明郵便)を証拠として残しておくことで、万一の民事的なトラブルにも対処できると思われる。

3.内容証明電子メール構想

 現在、パソコン通信でのこうした売買契約における民事紛争は、当事者が任意に和解するか、もしくは水掛け論で終わってしまうということが多く、泥沼化したときの解決手段が無かった。これも電子メールのログという、極めて証拠能力の乏しいものである故の結果であるが、前述の内容証明郵便物をパソコン通信に応用することで、こうした紛争を未然に防ぐこともできる。
 パソコン通信内での意思表示を明確にすること、そしてニフティ株式会社が証拠を残してくれることで、心理的な威嚇力を持つことで民事紛争を予防する。仮に紛争が起きた場合、ニフティが紛争解決に直接関与することはしないが、当事者間の意思表示の内容を証明することができる。もしその紛争が、裁判などで争われることになってもそれに対応できるよう、強い証拠能力を持つものになる。

4.内容証明電子メールの申込方法(別表参照)

A.トップメニューの、「電子メール」を選択し、そのメニュー内にある「内容証明電子メール」を選択して送信する。通常の電子メールは300行まで送信することができるが、あまり長い文章であると、その内容が難解になり、受取人が内容を理解するのが困難になると思われるため、内容証明電子メールは40行までとするのがが適当と思われる。アクセスギフトを送信したときのように、同一の電子メールが送受信側双方に届く。そしてこの内容証明電子メール特有の番号が与えられる。
B.受信は通常の受信方法とは違い、通常のオートパイロットでは受信できないようにする。深夜、自動起動するシステムでダウンロードする者もいるからである。つまり、受信しても確認しなかったという事態があると、非常にまずい。内容証明郵便物が通常の郵便物と違って、受取権者によって受け取られるように、本人が意思をもって受信するような形にしなければならない。また、受信されなかったメールは、通常通り2週間で消滅する。
C.紛争が起きたとき、証明を必要とする者は、ニフティ側に内容証明を請求することができる。その際には、電子メール内のメニューで請求する。
D.請求日から1週間程度で、問題になった電子メールが請求者に送達される。ニフティが証明するのは「送信したID」、「送信した年月日と時刻」、「40行以内の内容」、「受信したID」、「受信した年月日と時刻」である。E.単に送信するだけならば、1件当たり30円の追加料金が適当である。基本料金のみだと濫用される可能性があり、50円や100円になると、利用頻度が少なくなるため、適性な価格は30円だと思われる。受信側は基本料金のみ。紛争が起こったときなど、ニフティ側の内容証明が必要になった場合、その証明を請求した側に証明書を送付するが、その証明書1通につき1000円の追加料金がかかる。

5.内容証明電子メールの問題点

(1) 郵便局の内容証明郵便物に比べれば証拠能力は低いと思われる。なぜなら「郵便物」の方は、配達員が宛て先住所へ行き、受取権者から印鑑を貰うのである。それに比べると「電子メール」は、他人でもパスワードを知れば世界中どこからでも受信できる。全くの第三者が介在する可能性もある。
(2) 電気通信事業法に基づき、ID所有者本人が自ら自分の名前や住所を公開しないと、結局はIDとIDの間のメール内容しか証明できない。すると、訴訟になった場合も、そのID所有者が訴訟当事者であることを証明せねばならないが、その証明は同法4条によりすることができない。
(3) やはり前述したようなパソコン代金についてなどの契約の食い違いなどに使用するのが良いケースだが、実在する売掛代金の請求などに使用した場合、民法の時効の中断として効力が認められるかどうかも疑問である。また、計画的な取り込み詐欺などには、何の役にも立たない(これは他のメディアでも同様であるが)。従って、非常に限られた紛争のみに役立つということになる。いずれも新たなシステムゆえ、現行の法律ではカバーしきれない点が多い。

6.内容証明電子メールの真意

 内容証明郵便物が、国家の力を借りて証拠を残すという点に威嚇力があるように、内容証明電子メールもニフティの力を借りて証拠を残すことで、「この取引には証人がいる」という、心理的な威嚇である。であるから、実際、訴訟でどの程度の証拠能力を有するかという機能よりも、紛争を未然に防ぐためのものであるとしかいえない。

7.パソコン通信の将来展望とその可能性について

 ここまで発達してきた「パソコン通信」というメディアであるが、人間性が深く関わる民事紛争というものに対しては非常に弱いのではないかと思う。実際問題、原則としてニフティはクレジットカード決済なので、少なくとも相手は有効なクレジットカードを持つ大人であると予断が生ずる。それ故に、相手を信頼してパソコン通信だけで売買してしまうのである。パソコン通信の将来展望と可能性を語るには、今後の民事紛争の解決手段を考察するのは必要不可欠なものだと私は考える。


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